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福岡地方裁判所 昭和29年(行)22号 判決

原告 株式会社籐工社

被告 福岡国税局長

訴訟代理人 今井文雄 外二名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告が原告に対して昭和二十九年八月六日付でなした昭和二十七年四月一日から昭和二十八年三月三十一日に至る事業年度分の法人税審査決定は之を取消す、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求原因として、

(一)原告会社は家具販売業を目的とする法人であるが、昭和二十七年四月一日から昭和二十八年三月三十一日に至る事業年度(以下昭和二十七年度或は係争年度と称する)の課税標準たる所得金額を金七千七百五十一円として所轄佐賀税務署長に確定申告をしたところ、同税務署長は昭和二十八年十一月二十五日、原告の右年度の所得金額を金百八十九万二千九百円に更正した上、右年度分の法人税額を金七十九万五千十円、重加算税額を金三十九万五千五百円と定める旨の更正決定をなし、原告にその旨通知した。そこで、原告は同年十二月二十一日同税務署長に対して再調査の請求をなしたところ、同税務署長は昭和二十九年二月一日、「原告の売上脱漏金百八十七万二千五百円は営業資金面より計算して正当なものであるから、当初決定所得金額を正当と認める」との理由で右再調査請求を棄却する決定をなし、その旨原告に通知した。よつて原告は更に同年二月十九日被告に対し審査の請求をなしたところ、被告は同年八月六日、右審査請求を棄却するとの決定をなし、その旨原告に通知した。ところが、右通知書には右決定の理由の記載がない。

(二)  国税局長が審査決定をなすときは、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなしたる法人に通知すべきは法の規定するところであるから、理由の記載なき審査決定の通知は違法であつて、本件審査決定は右瑕疵の故を以て取消さるべきである。のみならず、被告が原告には右税務署長の認定したるが如き所得はないに拘らず之有りとしてなされた前記更正決定による処分を維持し、原告の審査決定を棄却したのは、原告の本件事業年度の課税標準たる所得に対する著しき誤認に基くものであつて、右審査決定は違法たるを免れないからその取消を求める。

と述べ、被告の主張事実を争うと述べた。

被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、答弁として、原告主張の(一)の事実は認める、然し、次に述べる理由により被告の為したる審査決定には何等違法の廉はない。

一、本件審査決定通知書の形式上の瑕疵について、

法が行政処分の通知書にその理由を附すべきことを命ずる場合があるのは、行政処分に不服ある者に争訟の際の攻撃防禦の方法を与へる機会を得させることを主な目的としているのであるから、行政処分の理由が、たとえば、鉱業法に基く通商産業局長の採掘出願に対する不許可処分の如く、多種に亘る場合は兎も角、その行政処分が法に定められた唯一つの理由によつてのみできるような場合には、単に決定の通知書に理由が書いてなかつたという事だけで、訴訟上の取消理由となるような違法はないと謂うべきである。何となれば、このような場合は、行政処分自体からその理由が外観上明らかにされている訳で、相手方が争訟の際攻撃防禦の方法に困ることはないからである。ところで、国税局長が審査の請求を棄却できるのは、審査の請求全部についてその理由がないと認めたときに限られているのであるから、本件の場合においてたとえ原告に対する右通知書に理由の附記がなくても被告より原告の審査請求を棄却する決定の通知を受領すれば、被告が原更正決定処分をなしたる税務署長と同一見解をとり、原告の帳簿には信頼性がなく、原告の確定申告に対し金百八十七万二千五百円の売上脱漏があることを認め原処分を是認する趣旨で棄却決定をなしたものであることは、原告に於て容易に知り得べき筈である。尚被告は昭和三十年四月十二日右審査決定の理由について原告に対して補正通知をしたのであるから、先になした通知書の形式上の瑕疵は既に治癒されていると謂うべきである。

二、原告の昭和二十七年度の所得金額について、

被告の調査によれば、右年度における原告の所得金額は金百八十九万八千九百五十三円であつて、原更正決定処分は、原告の所得を右金額の範囲内で認定したものである。原告の確定申告書附属書類中の損益計算表の明細額と被告認定額とを対比すれば別表(一)のとおりである。原告主張額が被告認定額と比し過少であるのは、主としてその計算の基礎をなす仕入高の計上に於て、その取引先である日本工芸株式会社(以下日本工芸と称する)からの仕入高金三百四十七万三千三十五円と有限会社田島藤家具店(以下田島藤家具店と称する)からの仕入高金三万九千五十円とを脱漏していることに基いている。

甲、総損金

(1)  日本工芸関係について、

原告備付の帳簿には日本工芸からの仕入高につき合計金八百八十一万七千八百六十円しか記帳していないが、被告の調査によれば、右仕入高合計は金千二百二十九万八百九十五円であつてその理由は次の通りである。日本工芸が佐賀税務署長に対して為したる確定申告には、昭和二十七年度における期首たな卸高を金九十万五千六百三十円、材料仕入高を金千八十二万八千七百十八円七十五銭、期末たな卸高を金五百五十三万百二十円、売上高を金千六十万三千七百六十五円と計上しているから、以上の金額を基礎に原価を算出すると(右期首たな卸に材料仕入高を加算して期末たな卸高を差引く)、金六百二十万四千二百二十八円七十五銭となる。しかし、右会社の仕入高には別表(二)の通り商品製作材料以外の仕入額金八万四千七百五十四円が含まれている反面、別表(三)の如く金二百一万六千九百十六円十残の材料仕入高の脱漏があるので、結局右会社の真実の材料仕入高総額は金千八十二万八千七百十八円七十五銭から、金八万四千七百五十四円を控除して得た額に右脱漏額を加算した金千二百七十六万八百八十円八十五銭である。そこで、次の方法により売上高を推計した。先づ右会社計上の原価金六百二十万四千二百二十八円七十五銭より上記商品製作材料以外の仕入額金八万四千七百五十四円を控除した金六百十一万九千四百七十四円七十五銭を会社計上の売上高金千六十万三千七百六十五円から差引くと差益は金四百四十八万四千二百九十円二十五銭となるので之を会社計上の売上高千六十万三干七百六十五円で除算して荒利益率四二・二%を算出し、次いで、被告調査の原価即ち被告主張の材料仕入総額に右会社計上の期末たな卸高を加算したものから期末たな卸高を差引いた金八百十三万六千三百九十円八十五銭を五七・八%(1-0.0422 = 0.578)で除算すると金千四百七万六千八百円となるが、これが被告の認定した右会社の売上高である。そして、被告調査によれば、原告は右日本工芸の売上高のうち少くとも八七・三%に当る金千二百二十九万八百九十五円を仕入れていることが明らかとなつたので、右の額より日本工芸が原告に売上げた額として日本工芸の記帳している額たる金八百八十一万七千八百六十円を差引いた差額金三百四十七万三千三十五円が結局日本工芸関係の脱漏額という事になる。

(2)  田島藤家具店関係

原告備付の帳簿には田島藤家具店より仕入れたと認められる別表四の分の記帳がなく、その合計三万九千五十円がその脱漏額である。

(3)  未納利子税

原告は損金に未納利子税を金一万六百八十円として計上しているが、それは金一万一千九十一円が正当である。

以上被告の調査に基き原告の総損金を計算すると、右は被告の算出した売上原価金千三百十二万四千二百三十八円、原告計上の営業経費金三百二十三万五千七百三十四円、営業外経費(原告計上の減価償却額に被告算出の未納利子税金千百九十一円を加算)金三十二万二百五十三円の合計たる金千六百六十八万二千二十五円である。

乙、総益金

先ず原告備付の帳簿により仕入単価及売上単価の明瞭なものを各商店ごとに分類し別表(五)の如くにしてその荒利益率を算出(売価と原告との差額を原価で除算)したところ、三二・六%の結果を得たので、商品の汚破損などによる欠損を三・三%として之を控除した二九・三%を原告の係争年度の荒利益率と認めた。次いで前記売上原価金千三百十二万四千二百三十八円を〇、七〇七(1-0.293 = 0.707 )で除算すると金千八百五十六万三千二百七十八円を得るが、之が被告認定の原告の売上高である。之に原告計上の雑益金一万五千九百円を加算した金千八百五十七万九千百七十八円が総益金である。

然らば、原告の本件係争年度の所得金類は右総益金から総損金を控除した金百八十九万八千九百五十三円であると謂わなければならない。

原処分庁は右金額の範囲内である金百八十九万二千九百円を以て原告の所得金額を判定し、之に法定の率を乗して法人税額金七十九万五千十円を算出し、之より原告が申告納税した額を控除した額につき法人税第四十三条の二第一項所定の率を乗じて計算した金三十九万五千五百円を原告の重加算税としたものであるから、右は正当であり、右更正決定を認容した被告の本件審査決定には何等の違法はないと述べた。

〈立証 省略〉

理由

原告主張の(一)の事実については当事者間に争がない。

そこで、先づ、理由の附記を欠いた本件審査決定の効力について争があるので判断するに、法人税法第三十五条第五項には「国税局長は審査の請求があつた場合において、同項第一乃至三号の一に該当するときは、当該各号に定める決定をなし、その理由を附記した書面により、これを当該請求をなした法人に通知しなければならない」旨規定しているから、単に右各号に定める決定をなしたことのみ通知して、その理由を通知しないことはもとより右規定に違背する誹は免れないところであるが、同局長が審査の請求を棄却すべき場合は同項第二号に所定の「審査の請求全部についてその理由がないと認めるときに限られて居り、本件の経過を見るに、原告の確定申告に対して佐賀税務署長が金百八十七万二千五百円の売上脱漏のあることなどを理由に更正決定をなしたるところ、原告が再調査請求を求めたがその結果も、右の更正決定は営業資金面から計算して正当なものであるとの理由のもとに右請求を棄却されたので、原告は更に被告に対して審査請求に及んだところ、審査請求を棄却する旨の決定の通知を受けたのであるから、右法の建前並に本件手続の経緯に鑑み、被告が原処分庁と同一見解の下に原更正決定を維持する趣旨で審査請求を棄却したものであることは、原告に於て容易に窺えるところであると認められるから、右通知の形式上の瑕疵を理由に本件審査決定の取消を求めるのは之を認容することが出来ない。

そこで、進んで、原告の本件係争年度の所得につき被告の認定が相当であるかどうか検討する。別表(一)の中、原告主張額として表示せられて居る額がそれぞれ原告が佐賀税務署に申告した額であることは成立に争なき甲第一号証の一により認め得べく、被告は原告の右係争年度の所得につき被告主張額と原告主張額との間に大きな差異のあるのは、原告作成に係る損益計算表の中に被告主張の如き脱漏が存することに基くものであると主張し、之が本訴に於ける主たる争点である。

一、総損金

(1)売上原価

成立に争なき乙第一号証によれば、原告備付の仕入帳には本件係争年度に於て日本工芸より仕入れた材料代として合計金八百九十三万三千六百六十円を記帳している事実が認められ、弁論の全趣旨により成立を認め得べき乙第十九号証によれば、日本工芸備付の帳簿には原告に売渡した製品価格として合計金八百八十一万七千八百六十円を記帳している事実が認められる。又弁論の全趣旨により成立を認め得べき乙第十八号証の一乃至三によれば、日本工芸は本件係争年度の所得につき被告主張の如き確定申告をなし、同会社の材料仕入高を金千八十二万八千七百十八円七十五銭として計上していることが認められるのであるが、弁論の全趣旨により成立を認め得べき乙第三号証と同様各成立を認め得べき同第四号証、同第五号証の一、二、同第六号証乃至同第十五号証とを夫々比較対照すると、日本工芸備付の仕入帳には被告主張の如く株式会社真崎製材所外十二名よりの仕入合計金二百一万六千九百十六円十銭を脱漏している事実が明らかである。しかし、弁論の全趣旨により成立を認め得べき同第四号証、同第五号証の一、同第十四号証によれば日本工芸が計上の材料仕入高には被告主張の如く合計金八万四千七百五十四円の商品製作材料以外の仕入額が算入なれていることが推認されるので、結局その真実の材料仕入高合計は右会社計上の材料仕入高から右の金額を差引き更に右認定の脱漏額を加算した金千二百七十六万八百八十円八十五銭であり、以上の資料を基礎に、合理的であると認め得べき被告主張の計算方法により売上高を算出すれば、金千四百七万六千八百円となる。ところで、証人柳恒男、同植松敏雄の各証言、前顕乙第十八号証の三中の日本工芸が申告せる売上高の金額千六十万三千七百六十五円と右会社が原告に売渡した製品代金合計として日本工芸の帳簿に記載せる金額八百八十一万七千八百六十円との比率、其の他以上認定の諸事実を綜合して考へると、原告会社代表者は昭和二十七年十一月頃迄は日本工芸の取締役たる地位を兼ね、其の後も同会社の経営指導権を掌握していたのであつて、其の間日本工芸は製造部門を、原告会社はその販売部門をそれぞれ担当していた如き両者密接な関係にあつたこと、原告会社は本件係争年度に於て日本工芸製造に係る家具類のうち約九割を同会社から仕入れていた事実を認めることが出来るので、被告が日本工芸の右年度に於ける前記売上高のうち約八七・三%に当る金千二百二十九万八百九十五円を原告会社に於て仕入れたものと認定し、右額より日本工芸が原告に売上げたと記帳している金八百八十一万七千八百六十円を差引いた金三百四十七万三千三十五円を原告会社の日本工芸よりの仕入脱漏額として推計算出したのは相当であると謂わなければならない。

次に、前顕乙第一号証と弁論の全趣旨により成立を認め得べき乙第二号証の二と比較対照し、併せて証人柳恒男の証言を綜合すると、原告備付の帳簿には田島藤家具店よりの仕入高につき被告主張の如く合計金三万九千五十円の記載の脱漏の存することを認めるに十分である。

(2)営業経費が金三百二十三万五千七百三十四円であることについては当事者間に争がない。

(3)営業外経費の中、減価償却額が金三十万九千百六十二円であることについては当事者間に争なく、未納利子税については、原告主張の金一万六百八十円に対して、被告は金一万一千九十一円と認定したのは原告に有利である。

以上原告の売上原価、営業経費、営業外経費を合計した金千六百六十八万二百二十五円が原告の本件係争年度の総損金である。

二、総益金

証人柳恒男の証言と弁論の全趣旨を綜合すると、被告の係員が原告会社備付の帳簿によつて仕入単価及売上単価の明瞭なものを各商品毎に分類し、被告主張の如く算出したところ、三二・六%の荒利益率を見出した事実を認め得べく、被告が商品の汚破損による欠損の率を三・三%と認めたのは相当であるから、前記認定の売上原価を〇、七〇七(1-0.293 = 0.707 )で除算して得た金千八百五十六万三千二百七十八円を原告の売上高と認むべく、之に原告計上の雑益金一万五千九百円を加算した金千八百五十七万九千百七十八円が総益金である。

然らば本件係争年度に於ける原告の所得金額は右総益金から総損金を控除した金百八十九万八千九百五十三円であると謂はなければならない。

以上の認定を左右するに足る証拠はない。

而して、佐賀税務署長は右所得額の範囲内に於て原告の所得金額を金百八十九万二千九百円と認定した上原告の確定申告に対して更正決定をなし、右の金額を課税標準として之に法定の税率を乗して法人税額、重加算税額を算出したものであることは明らかであるから、右更正決定は原告主張の如く所得なきところに之ありとして課税した違法の点はないというべきである。

果して然らば、被告が原処分を相当なりとして維持し、原告の審査請求を棄却する決定をしたのは正当であつて、右の処分が事実誤認による違法ありとの理由に基きその取消を求める本訴請求は理由がないから之を棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文の如く判決する。

(裁判官 小野謙次郎 大江健次郎 奥輝雄)

別表(一)損益計算表

科目

原告主張

被告主張

増減 △減

摘要

(一)売上高

一三、一五九、五八〇

一八、五六三、二七八

五、四〇三、六九八

被告は(二)の売上原価を売上価額に換算して算出した。

(二)売上原価

九、六一二、一五三

一三、一二四、二三八

三、五一二、〇八五

被告は原告の仕入高に仕入先調査に基く仕入漏(田島藤家具店三九、〇五〇円、日本工芸株式会社三、四七三、〇三五円)三、五一二、〇八五円を加算し期首期末のたな卸高により算出した。

(三)差引荒利益

三、五四七、四二七

五、四三九、〇四〇

一、八九一、六一三

(一)-(二)=(三)

(四)営業経費

三、二三五、七三四

三、二三五、七三四

(五)営業外経費

(イ)減価償却

三〇九、一六二

三〇九、一六二

(ロ)未納利子税

一〇、六八〇

一一、〇九一

四一一

計((イ)(ロ))

三一九、八四二

三二〇、二五三

四一一

(六)雑益

一五、九〇〇

一五、九〇〇

(七)所得

七、七五一

一、八九八、九五三

一、八九一、二〇二

(三)+(六)-(四)+(五)=(七)

別表(二)

株式会社真崎製材所

株式会社小柳商店

日附

売上金額

日附

売上金額

二七、一一、三

一、二四〇

二七、九、二

一二、〇〇〇

二、七〇〇

一、二〇〇

三、九四〇

一、二〇〇

竜野卯八商店

一、八〇〇

日附

売上金額

一、三七五

二七、六、四

七〇〇

八〇〇

一、四〇〇

二七、九、二九

二三、六八〇

二七、六、五

一、三五〇

三、二〇〇

一、四〇〇

二七、一一、一二

二四、五一九

二七、六、六

五二〇

五、六七〇

五、三七〇

七五、四四四

合計

八四、七五四

別表(三)

材料仕入脱漏調書(日本工芸株式会社)

仕入先

脱漏額

商品製作以外材料

差引

双葉装飾株式会社

815,103.00

松井商店

12,642.00

株式会社 松井甚商店

福岡出張所

305,040.00

株式会社 真崎製材所

516,309.00

425,589.00

竜野卯八

273,487.20

176,201.00

合資会社 小柳商店

439,558.00

72,755.00

松尾栄

215,096.90

志岐家具工業有限会社

19,500.00

片淵栄作商店

24,780.00

株式会社 井上喜商店

佐賀支店

16,000.00

株式会社 今村商店

3,663.00

関西製作所

24,000.00

富装商店

26,260.00

2,691,457.10

674,545.00

2,016,916.10

商品製作以外材料はいずれも建築資材であつてこれは個人所有建物

の建築に使用されたものである。

別表(四) 有限会社田島藤家具店分脱漏額明細書

日附

売掛金

日附

売掛金

二八、三、七

一、〇〇〇円

二八、三、二五

四、〇〇〇円

二、〇〇〇

六、〇〇〇

二、〇〇〇

六、〇〇〇

一三、四〇〇

二、七〇〇

一、三五〇

合計

三九、〇五〇

別表(五)

荒利益率調書(株式会社藤工社)

品名

原価

ウエイト

荒利

備考

椅子

1,578,185

16.3

29.7%

4.8

小椅子

1,281,630

13.3

34.4

4.6

卓子

760,500

7.9

35.7

2.8

長椅子

737,000

7.6

23.7

1.8

乳母車

327,570

3.4

30.3

1.1

洋服タンス

121,500

1.3

32.8

0.4

車体

115,500

1.2

37.2

0.5

三輪車

114,300

1.2

17.2

0.2

片袖机

131,500

1.4

35.3

0.5

廻転椅子

92,500

1.0

26.7

0.3

高机平机

62,600

0.6

41.6

0.3

その他

330,918

3.4

35.7

1.2

ベツト

3,997,500

41.4

34.0

14.1

9,651,203

100

32.6

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